DISCLOSURE2018
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35DISCLOSUREJAながさき県央平成28年度平成29年度 (*2)経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。  ⑵ 金融商品の時価の算定方法   【資産】   ① 預金     満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。   ② 有価証券         債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。   ③ 貸出金     貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。     一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。     また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。   ④ 経済事業未収金     経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。   【負債】   ① 貯金     要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしています。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。  ⑶  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。                  (単位:千円) (*1)‌外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対象とはしていません。貸借対照表計上額外部出資(*1) 10,371,021合 計10,371,021しています。  (*2)経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。  ⑵ 金融商品の時価の算定方法   【資産】   ① 預金     満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。   ② 有価証券         債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。   ③ 貸出金     貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。     一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。     また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。   ④ 経済事業未収金     経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。     また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。   【負債】   ① 貯金     要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしています。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。  ⑶  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。                  (単位:千円) (*1)‌外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対象とはしていません。貸借対照表計上額外部出資(*1)10,292,441合 計10,292,441

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