DISCLOSURE2022
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 7.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  ⑴ 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法    当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っておりません。よって、事業別の収益及び費用については、事業間の内部取引も含めて表示しております。    ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部取引を控除した額を記載しております。Ⅱ.表示方法の変更に関する注記  新設された農業協同組合施行規則第126条の3の2に基づき、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を適用し、当事業年度より繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損に関する見積りに関する情報を「会計上の見積りに関する注記」に記載しています。 8.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  ⑴ 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法    当組合は、事業別の収益及び費用について事業間取引の相殺表示を行っておりません。よって、事業別の収益及び費用については事業間の内部取引も含めて表示しております。    ただし、損益計算書の事業収益・事業費用については農業協同組合法施行規則に従い、各事業間の内部取引を控除した額を記載しております。  ⑵ 当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示    購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して購買手数料として表示しております。又、販売事業収益のうち、当組合が代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識して販売手数料として表示しております。   収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。  ⑴ 代理人取引に係る収益認識    購買事業において利用者等に代わって財又はサービスの調達の手配を代理人として行う取引については、従来は、利用者等から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、利用者等から受け取る額から受入先(仕入先)に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。  ⑵ 発行したポイントの会計処理    主に購買事業において、総合ポイント制度に基づいて購買品の供給に伴い付与するポイントについて、従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、当該引当金の繰入額を事業費用として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べ、経済事業負債の経済受託債務に計上する方法に変更しております。  ⑶ LPガスに関する収益認識    購買事業におけるLPガスの供給に関して、従来は、毎月の検針日における利用者等の使用量に基づいて収益を認識していましたが、決算月においては、検針日から決算日までに生じた収益を合理的に見積って認識する方法に変更しております。   収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。   この結果、利益剰余金の当期首残高は、8,796千円増加しております。又、当事業年度の事業収益が435,351千円、事業費用が433,191千円それぞれ減少しており、事業利益、経常利益、及び税引前当期利益の影響は軽微であります。 2.時価の算定に関する会計基準等の適用   「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の計算書類への影響はありません。Ⅱ.会計方針の変更に関する注記 1.収益認識に関する会計基準等の適用   当組合は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が利用者等に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。2 年 度3 年 度31

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