対象債権要注意先49●破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者●実質破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められる等実質的に経営破綻に陥っている債務者●破綻懸念先 現状経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者●要管理先 要注意先の債務者のうち当該債務者の債権の全部または一部が次に掲げる要管理先債権である債務者ⅰ 三月以上延滞債権 元金または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延滞している貸出債権ⅱ 貸出条件緩和債権 経済的困難に陥った債務者の再建または支援をはかり、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改訂等を行った貸出債権●その他の要注意先 要管理先以外の要注意先に属する債務者●正常先 業況が良好、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者信用事業総与信貸出金種 類送金・振込為替代金取立為替雑為替合 計その他の債権破綻先実質破綻先破綻懸念先要管理先その他要注意先正常先仕 向3430,737023111,2383532,206件 数金 額件 数金 額件 数金 額件 数金 額信用事業以外の与信4 年 度被 仕 向26146,823049020926147,081●破産更生債権およびこれらに準ずる債権 破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権●危険債権 債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権●要管理債権 三月以上延滞債権および貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建または支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改訂等を行った貸出債権)●正常債権 債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、同項第一号から第三号までに掲げる債権以外のものに区分される債権信用事業総与信貸出金その他の破産更生債権およびこれらに準ずる債権危険債権要管理債権正常債権5 年 度仕 向3632,2580711,0893733,354信用事業以外の与信債権被 仕 向26348,90107018326349,091(単位:千件、百万円)〈自己査定債務者区分〉〈金融再生法債権区分〉内国為替取扱実績
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