1.利用者資金の保全方法

当組合は、資金決済に関する法律第35条及び同施行令第12条の規定に基づき、発行保証金の供託に関する規定の適用除外となるため、発行保証金の法務局等への供託に関する規定が適用されません。よって前払式支払手段の保有者が、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき他の債務者に先立ち弁済を受けることができる発行保証金はありません。

2.無限取引※1により発生した損失の補償等の対応方針

(※1利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。)

当組合は、Aコープ商品券、Aコープハローカード・ポイントカードの紛失、盗難等により利用者に生じた損失については、原則としてその責任を負わないものとします。
ただしAコープハローカード・ポイントカードの紛失、盗難等をお届出いただき、当組合が所定の使用停止措置をとったときは、電子マネー残高およびポイント残高が再発行されたカードに引き継がれるものとします。
詳しくは、JAながさき県央カード会員規約第9条をご確認ください。