農水産業協同組合貯金保険制度(以下、「貯金保険制度」といいます)とは、農水産業協同組合が貯金等の払戻しができなくなった場合などに、貯金者等(以下、「貯金者」といいます)を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
 我が国の貯金保険制度は、「農水産業協同組合貯金保険法」(昭和48年7月法律第53号。以下、「貯金保険法」といいます)により定められており、政府、日本銀行、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会等の出資により設立された農水産業協同組合貯金保険機構(以下、「貯金保険機構」といいます)が制度の運営主体となっています。

 農水産業協同組合は、貯金保険で保護される貯金等の額の算定のため、貯金者の氏名(カナ氏名)・生年月日・電話番号・住所(法人の場合は名称・設立年月日・所在地)等のデータを整備しておくことが、義務つけられております。これは、万一保険事故が発生した場合、保護対象額を迅速に確定し、お客さまが円滑に貯金等の払い戻しが受けられるための措置です。
 つきまして、お客さまの生年月日(設立年月日)等をお届けいただくようお願いすることがございますので、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。
 また、引越しや結婚等により氏名・住所等に変更が生じた場合、速やかに当農協窓口への連絡・お手続きをお願いいたします。

貯金保険対象消費と保護の範囲について

貯金保険制度の詳細につきましては、金融庁・貯金保険機構または当農協窓口にお問い合わせください

農水産業協同組合貯金保険機構サイト
(貯金保険機構)

貯金保険制度の対象となっている農水産業協同組合

  • 農業協同組合
  • 信用農業協同組合連合会
  • 漁業協同組合
  • 信用漁業協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合
  • 水産加工業協同組合連合会
  • 農林中央金庫